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終身医療保険 健康のお守り

終身医療保険 健康のお守り 保障内容

保障内容

終身保険 健康のお守り基本保障

  • 基本保障は主契約(疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金、手術見舞金)+医療(08)用先進医療特約です。
  • ※1 日帰り入院は入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
  • ※2 入院の直接の原因が同一または医学上重要な関係がある入院を退院日から180日以内に繰り返された場合は、その入院の合計日数が1回の入院日数とみなされます。 したがって、長期入院あるいは入退院を繰り返される傷病等については、全保険期間を通じてお支払いができる最大日数が1入院支払限度である60日となる場合がありますので、ご留意ください。
  • ※3 手術の種類によっては、「手術給付金」「手術見舞金」のどちらも該当しない場合があります。
  • ※4 ファイバースコープによる手術など、60回に1回の給付限度となるものがあります。
  • ※5 日帰り入院を含みます。日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
  • ※6 先進医療についての詳しいご説明は、こちらをご覧下さい。

手術の保障については以下の点にご注意下さい

手術給付金をお支払いする場合 出産時に「帝王切開術」を実施された場合 手術給付金のお支払い○

「急性虫垂炎」と診断され、
「虫垂切除術」を実施された場合

手術給付金の支払対象として約款に定める手術ですので、手術給付金をお支払いします。
手術給付金をお支払いしますので、手術見舞金はお支払いできません。

手術見舞金をお支払いする場合 「慢性扁桃炎」と診断され、「扁桃摘出術」を実施された場合 手術見舞金のお支払い○

手術給付金の支払対象として約款に定める手術ではないので、手術給付金をお支払いできません。
1日以上の入院を伴う健康保険対象の所定の手術を受けた場合には、手術見舞金をお支払いします。

どちらともお支払いできない場合 「骨折」と診断され、「抜釘(ばってい)術」を実施された場合 お支払いできません×

手術給付金・手術見舞金の支払対象として約款に定める手術ではないため、どちらもお支払いできません。
※抜釘術とは、骨折の治療の際に埋め込んだプレート(金具)などを一定の日数経過後に抜く手術です。
(プレートなどを埋め込む手術「骨折観血的手術(手指・足指を除く)」は、手術給付金のお支払いの対象です。)

  • お仕事の内容や健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページは商品の概要を説明しています。
    商品内容の詳細につきましては「パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要)」「ご契約に際しての重要事項(注意喚起情報)」などを必ずご覧下さい。

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